現在の不動産賃貸業界では、
ほとんどの管理会社様やオーナー様が
様々な家賃保証をご利用になっている
という実状からも、
もはや賃貸管理業務における必要な
システムとして定着してきました。
そして、このシステムをご利用頂く事は、
管理会社様やオーナー様はもちろんのこと、これからお部屋を借りる方にとっても、
大きなメリットがございます。
これまでHIFは、”「本来融通されるべき人」のために”というミッションのもと、AI定性与信技術によって適切な人にお「金」が「融」通される社会の実現に向け事業展開してきました。法人向けのAI定性与信では、業界標準の1/10のデフォルト率を実現しています。同技術を活かしたH.I.F.独自の与信審査体制により、これまでの法人だけでなく、個人の方に対する家賃・敷金保証サービスを提供しております。
01
入居者様
お問合せ
02
管理・仲介会社様
審査お問合せ
03
審査
05
収入証明受領
06
本審査
07
ご契約
お申込み条件
日本国在住で、家賃支払い能力のある方であれば、年齢・国籍を問わずどなたでもご利用いただけます。
保証対象となる物件
日本国内の賃貸借物件
※月額賃料等とは、賃料・共益費・管理費・駐車場代・水道光熱費・町会費等、その他毎月賃借人様が負担すべき金額をいいます。
個人
①運転免許証/マイナンバーカード
②住民票/健康保険証/パスポート
③公共料金の請求書
法人
商業登記簿謄本
※取得後3ヶ月以内代表者身分証
※上記、いずれかの書類全員
源泉徴収票
確定申告書
納税証明書
年金受給証明書+年金の源泉徴収票
失業中の方
失業手当受給証
雇用保険被保険者証
未成年の方
親権者同意書
無職の方
預金通帳の写し
※最終残高から3ページ分生活保護の方
生活保護受給が確認できる書類
内定者の方
学生証
+内定通知書
+雇用条件通知書
内定者の方
内定通知書
+雇用条件通知書
保証開始には、当社への初回保証委託料の入金及び不備の無い契約書を含むすべての必要書類の到着が原則必要となります。
当社への入金や書類等の到着につきましては、各月毎に締め日を設定しておりますので以下をご参照ください。
※暦によっては一部変更になる場合がございます。※御社の締め日等でご都合が悪い場合にはお知らせください。
H.I.F.家賃・敷金保証契約書の作成※契約者様へ内容をご説明頂いた上で契約書の作成をお願いいたします。
契約書類をご送付ください。※審査条件により別途、書類のご提出をお願いする場合がございます。必ず「審査結果のご連絡」をご確認ください。
ご送付頂いた契約書を基に請求書をお送り致します。※請求書の原本が必要な場合は対応致しますので、ご連絡ください。
請求書の金額をご確認の上、ご入金をお願い致します。
(銀行休業日の場合は
翌銀行営業日)
保証料
ご入金日の翌月15日入居者様が家賃を振り込むのは管理会社、またはオーナー様が自主管理の場合はオーナー様の口座になります。入居者様の家賃滞納が発生しても家賃債務保証会社には分からないので、家賃を管理している側が毎月きちんと家賃入金の有無を確認し、万一滞納があったら家賃債務保証会社に報告し、滞納家賃分を代わりに払ってもらえるように請求する必要があります。
請求
代位弁済請求書兼受付証に必要事項をご記入の上、弊社へFAXしてください。
●当社から賃貸人様への支払いについては毎月10日締め月末払いです。
※10日以降のご報告は翌月末の支払いとなります。
●賃料支払日の翌日から数えて30日以内にご報告ください。
●原状回復費は、退去明け渡しから60日以内にご報告ください。
※受付には見積書、敷金精算書が必要となります。
受付
当社が受付日時、結果を記載しFAXで返信いたします。※返信までに日数を要する場合がございますが、FAXで報告し2~3日経過後も当社より返信がない場合は代位弁済請求書が到着していない可能性がございますので、お電話にてお問合わせください。
キャンセル
立替前に入金の確認がとれた場合は、キャンセルの報告をお願いいたします。
入金日を記載の上、弊社へFAXください。
01
延滞案件発生
当社まで「代位弁済請求書兼受付証」をFAXしてください。
支払日の翌日から数えて30日までにご報告をお願いいたします。
02
H.I.Fから貸借人に対して
連絡開始
上記「代位弁済請求書兼受付証」が到着後当社で受付次第、貸借人様へご連絡し、支払状況を確認致します。
貸借人様、連帯保証人様へご連絡がありましたら、弊社番号をお伝えください。
当社の承認なく貸借人との間で賃料の支払等につき合意されますと、その後の保証が適用されない場合もございますのでご注意ください。
03
H.I.Fから代位弁済
弊社から管理会社様又は賃貸人様の指定口座へお支払いいたします。※当月末(賃料支払翌月10日までの報告分)
※翌月末(10日以降、月末までの報告分)
次月以降も滞納の場合はご連絡ください。退去明渡しまで代位弁済いたします。
04
契約解除について
滞納が続く場合、賃貸人様において建物明渡訴訟を提起頂きます。当社が指定する弁護士にご依頼いただく場合に限り、弁護士費用を当社が負担致します。当社が指定する書面(弁護士への委任状等)を、当社の請求から2週間以内に当社にお送りください。
代位弁済の締めは2つのパターン
毎月10日までにご報告頂いた場合(報告日パターン1)
当月末(最終営業日)に立替え払いをいたします。
毎月11日以降当月末までに
ご報告頂いた場合(報告日パターン2)
翌月末に立替え払いいたします。
代位弁済請求の提出期限
賃料等の
代位弁済請求
賃料支払日の翌日から数えて30日以内にお願いいたします。
原状回復の
代位弁済請求
退去明け渡しから60日以内にお願いいたします。
※上記の期限を過ぎた、又は免責事項に該当する場合は保証適用外になる場合がございます。
入居者様と家賃債務保証会社で家賃のやりとりが完結し、管理会社やオーナー様がすることはあまりありません。もし滞納が発生したとしても家賃債務保証会社から家賃が支払われます。入居者が家賃を振り込むのは家賃債務保証会社の口座なので、万一滞納が発生したら家賃債務保証会社にはすぐに分かるため、管理会社やオーナー様が滞納を知る前に督促が開始されることになります。家賃の変更や解約などの際は遅滞なく家賃債務保証会社に連絡する必要があります。
口座振替日 | 毎月27日 |
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口座振替 不能時の通知 |
口座振替日から5営業日 |
貴社への 口座振替金の お日払い日 |
振替月の当月末支払い (土日祝の場合は翌営業日) |
口座振替の流れについて
口座振替 依頼書の 提出期限 |
毎月10日※10日以降になった場合は翌月27日の 引落しは間に合いません。 翌々月27日からの引落しとなります。 |
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口座振替の 開始月 |
振替依頼書を提出していただいた翌月27日から引落し開始。※書類に記載漏れ、印鑑相違等の不備があった場合は再提出が必要になります。 |
不動産会社様、賃貸オーナー様は、
「代位弁済請求書」は一切不要。
滞納発生時の対応は、
全てH.I.F.にお任せ。
1.入居時の多額のキャッシュアウトの必要がない
・オフィス移転・店舗出店時の初期負担を大幅に軽減
・金融機関への借入不要
・安定した事業経営が可能
2.敷金を眠らせず事業投資に充てることが可能
保証対象 | 日本国内のオフィス・店舗 |
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毎月保証料 | 保証対象額(敷金または保証金)の1.0%~ |
代理店契約は必要ですか?
初回のみ、規定の利用申込書にご記入いただきます。合わせて「お取引にあたってのお願い」をお送りさせていただきますので、そちらの内容に沿ってお取引をさせていただきます。
申込手続きはどうしたら良いですか?
家賃保証申込書と身分証明書等の必要書類をFAX又はメールで送信ください。最短当日でご回答いたします。ただし、本人確認が取れない場合、ご回答までお時間を頂く場合もございます。
保証期間・範囲は?
入居から、退去明渡し迄保証致します。また、保証の範囲もワイドに賃料・共益費・管理費・駐車場代・水道費・町会費等、入居者様が毎月負担すべき金額も保証いたします。訴訟費用、原状回復費用も保証いたします。
家賃が滞納された場合はどうなりますか?
オーナー様や管理会社様から代位弁済請求書(FAX又はメール)を頂きます。賃料支払日の翌日から数えて10日までにご連絡頂きましたら、月末最終銀行営業日に指定口座へ代位弁済いたします。
督促業務はどのようにしていますか?
家賃滞納者への督促業務は、スピーディーに対応することで常習化を防ぎ、オーナー様や管理会社様だけでなく、入居者様にとっても円滑な賃貸ライフのお手伝いをいたします。
賃貸借契約の解約が決まったらどうすればよいのですか?
弊社指定の書式(退去・解約通知書)でお送りください。
家賃・敷金保証システムの導入をご検討の方はH.I.F.にお任せください。
お問合せはこちら© H.I.F. Co.,Ltd. All Rights Reserved.